2014-06-03 第186回国会 参議院 法務委員会 第20号
実地監査の方は、その目的は、法務大臣が矯正行政の監督責任者として新しい少年院法等に違反した運用が行われないことを確保するとともに、訓令等に照らして適切な施設運営が行われるようにすることがその目的でございまして、そのために、法務大臣が、その職員のうちから監査官を指名して実地監査を行わせるというものでございます。
実地監査の方は、その目的は、法務大臣が矯正行政の監督責任者として新しい少年院法等に違反した運用が行われないことを確保するとともに、訓令等に照らして適切な施設運営が行われるようにすることがその目的でございまして、そのために、法務大臣が、その職員のうちから監査官を指名して実地監査を行わせるというものでございます。
少年院法等の二回目の質疑ということで、私が最後のバッターになりますので、よろしくお願いいたします。 さて、本題に入ります前に、五月十五日に、熊本の少年鑑別所で逃走事件が起きたことについてお伺いしますけれども、最高裁の方から、三点お答えください。 なぜこの逃走を防げなかったのか。それから、このような事件、再発を防ぐための方策。さらに、今回の事件に関して関係者の処分をどうするのか。
○坂田国務大臣 最近の少年非行が御指摘のようにあるということはまことに遺憾なことでございまして、これは教育、社会福祉各般にわたる総合的な行政施策と国民全体の幅広い努力が必要であることは申すまでもないことでございますけれども、法務省といたしましては、この少年非行防止対策の一環といたしまして、ただいま御指摘がございましたように、法制審議会の答申を得まして、少年法を初め少年院法等の関連法令の改正について作業中
少年院法等によりますと、その点が割合ばく然といたしておりまして、少年院法は、第八条に、「少年院の長は、紀律に違反した在院者に対して、」こういうふうに、「紀律に違反した」ということで非常にばく然とした規定になっておるのでございますが、今度は、遵守すべき事項というものを明示いたしまして、そうしてそれに違反した場合にこの懲戒処分をかけるという方向に持っていきたいと思っておるのでございます。
そこで、ただこの手錠をはめるということが少年法並びに少年院法等の精神に反するんじゃないかという意味のお言葉もありましたが、しかし退いてよく考えてみますれば、決してこの少年院法等の精神に反するものではない。むしろ少年を守る意味において、やはりこういう事柄も使わなければならないのである。
実は中でも東京の観護所の放火事件が最も大きな問題でありまするが、本年一月から少年法、少年院法等を施行いたします際、実はああいうりつぱなる法律ができましても、これを完全に実行するためには、物的、人的の設備が絶対に必要である。
これをやや事例が違いますが、たしか少年院法等におきましても少年院に入れる者はおよそ十四歳以上、こういうことになつておつたと思うのであります。そういう思想から出たものであると考えます。